FrontPage
飲食店営業許可をあなたに代わって専門家が取得します

◎お急ぎの方もご相談ください
◎国家資格を持つプロの行政書士の丁寧な対応
◎報酬額一律49,800円の分かりやすい安心価格
※申請料(印紙代)別途18,000円程度必要です
※開店まで1ヶ月以内の場合は申請特急料金が加算されます
◎安心の返金保証制度
★ご相談・問い合わせは一切無料⇒045-211-4066(9:00~18:00)
<これから飲食店の営業をはじめられる方へ>
バーを開店したい
喫茶店、レストランを開店したいんだけど
飲食店をはじめたいのだけれど手続きはどうしたらいい?
手続きは安心できるプロに任せたい
営業許可などの手続きは専門家に任せて開店準備に専念したい
忙しくて、書類を作成する時間がない。
⇒上記のような方、当センターがで完全サポート致します
面倒で時間がかかる手続きをあなたに代って申請します!
飲食店営業許可のお問い合わせお申し込みはこちら
| お問い合わせ・ご相談はこちら 045-211-4066 |
お問い合わせご相談は無料です
飲食店営業許可とは
レストラン・喫茶店・らーめん屋・パン屋など食品を調理し、お客さんに
飲食させる営業を始めるには営業所の所在地を管轄する保健所を経由して
都道府県知事の許可を受けなければなりません。
飲食店では提供する商品が食べ物であるために、食品衛生上の安全確保がポイントとなります。そのため勝手に開店し営業するわけにはいかず、役所への申請や届出が必要になります。
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については許可が必要です。
34業種
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょう油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業(34業種)
許可を取得するには
①申請する方が欠格事由と呼ばれる条件に当てはまらない②事店舗施設が基準を満たす事
③食品衛生責任者と呼ばれる一定の要件を満たす人を置く事
という大きい3つのハードルをクリアする必要があります
実質的に要件を満たしていても、それを証明する為の書類や図面の作成に不備があれば許可は受けられませんし、保健所職員による実地検査がありますので、事前の図面審査等で個別に指摘されたような部分は、しっかりと対策を立てておく必要がありますので正確な知識と準備が必要です。
飲食店営業許可サポートについて
当センターではこの飲食店営業許可の申請手続きを49,800円で代行致します。
保健所への提出も代行させて頂くフルサポート制を採用し、
ご依頼者さまの負担も最小限に抑えさせて頂きます。
全額返金保証システムで安心
当事務所では、万が一飲食店営業の許可が下りなかった場合、お預かりした報酬を全額返金させて頂く保証システムを採用しておりますので安心ください。
※過去にはそのような例は一例もありませんので、ご安心下さい。
業務対応地域
神奈川県(横浜市中区・南区・港北区・港南区・西区・磯子区・神奈川区・金沢区・都筑区・緑区・瀬谷区・旭区・鶴見区)・東京都全域
※その他の地域の方はご相談ください
飲食店営業許可のお問い合わせお申し込みはこちら
| お問い合わせ・ご相談はこちら 045-211-4066 |
お問い合わせご相談は無料です