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あなたの権利を守る離婚協議書・公正証書作成サポート
- 離婚経験者の女性行政書士所長があなたの権利をサポート

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養育費の未払いを防ぎ、慰謝料を確実に払ってもうために
公正証書って何?
離婚の約束を書面に残したいんだけど・・・
養育費を毎月確実にもうには?
慰謝料をきちんと支払ってもらいたいんだけど・・
離婚時に決めておくべきものは?
毎月の養育費、いくらにすればいいの?
お互いが再婚した後の養育費はどうすれば?
財産分与は?どちらが何をどれだけもらう?
(預金は? 家は? 土地は? 車は? 家財道具は?)
慰謝料はいくらにする?
子供の親権者はどちらにする?
子供とは、月に何回会うことにする?
※上記の項目に当てはまる方は今すぐご相談ください。
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「別れた夫が養育費を払ってくれない!」
「慰謝料を払う約束をしたのに払ってくれない!」
「養育費の入金が止まってしまった!」

口約束だけで離婚をすると、このような事態になることがよくあります。
養育費・慰謝料・財産分与などの取り決めは必ず
書面で残しておきましょう。
特に養育費と慰謝料、財産分与、面接交渉権を決めるなら、書面にしておくことが重要です。
「養育費を確実に毎月もらうにはどうしたらいいのでしょうか?」
確実な方法は離婚協議書を作って、公正証書にしておきましょう。
公正証書とは?
公正証書とは、公的機関で法律の専門家である公証人が、法律に従って作成してくれる公文書のことです。
つまり「離婚について夫婦が話し合った内容を、公的機関で法律の専門家が公的書面にしてくれる」ということです。
公正証書にするとどんなメリットがあるのでしょうか?
公正証書は優れものです。
「裁判で判決を得たのと同じ効力を持っている」のです。
ですから「養育費(慰謝料)の支払いが止まった時、裁判をしなくても、相手の財産(給料など)を差し押さえることができる」のです。
公正証書にした離婚協議書は、裁判で勝訴したのと同じ効果があるのです。
本当に強制執行するかしないかは別とししても 「養育費や慰謝料を払わなかったら、自分の給与や財産が強制執行される」という相手への心理的プレッシャーから支払を滞りにくくさせる効果が得られるのです。
養育費(慰謝料)の未払いに対抗する、強力な手段になるのです。
あなたの権利を守る離婚協議書を作成するために
離婚協議書の作成で注意したい事は?
離婚協議書は、契約書の一種ではありますが強制力を持ちませんので困るのは相手が養育費などの支払いを止めてしまったときです。
離婚協議書だけでは強制力がないため裁判で確定判決を
得なければ差し押さえなどの強制執行をすることができないのです。
相手の支払いが滞り裁判を起こすとなると、かなりの費用と時間がかかります。
それではどうしたらよいのでしょうか?
離婚協議書を公正証書で作成して(強制執行ができるように文言を入れます。)おくことが重要なポイントです。
これで相手が約束を破って支払いをしなかったときでも、その公正証書で強制執行をかけることができるのです。
口約束ほど約束にならないものはありません。
約束を絶対に守ると言われても、長い年月の間には相手の状況や気持ちにも変化が起こりやすいものです。
後悔しないためにも離婚協議書は公正証書で作成しておきましょう。
あなたの気持ちに寄り添ったサポートをお約束いたします。
当事務所は、離婚公正証書の作成について 全国対応しております。

当事務所では、公正証書作成の専門家が
様々な公正証書作成に対応しております。
個々のケースにつきましては、お気軽にご相談ください。
初回電話相談・メール相談は無料です。
親身に対応させていただきます。
※調停・裁判中の相談は弁護士にお願いします。
法律により行政書士は紛争中の案件を受けることが
出来ません。あくまでも当事者同士の話し合いができる状態
での公正証書・協議書等書類作成が仕事となります。
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